施設検査
・対象
(R5.13, R4.12, R3.13, R1.13)
特定許可使用者*1及び許可廃棄業者の事業所
*1:「密封RI一個あたりが10TBq以上」
「非密封RI下限数量の10万倍以上の貯蔵能力を有する貯蔵施設」
「放射線発生装置」
を有する許可使用者
・施設検査を要する変更
(R2.12)
1,「10TBq以上の密封RI」
「年間使用数量が下限数量の10万倍以上の非密封RI」
「放射線発生装置」を使用する使用施設の増設
2, 放射線発生装置を使用する使用施設への変更
3, 「10TBq以上の密封RI」
「年間使用数量が下限数量の10万倍以上の非密封RI」
を貯蔵する貯蔵施設の増設またはこれに該当する貯蔵能力変更
4,許可使用者が行う廃棄施設の増設
5,許可廃棄業者が行う廃棄物詰替施設,廃棄物貯蔵施設,廃棄施設の増設
定期検査
(R4.12, R3.14, R2.13,R1.14)
・対象
特定許可使用者及び許可廃棄業者の事業所
・期間
1,非密封RIを使用する特定許可使用者,許可廃棄業者
:前回の検査から3年以内
2,密封RI,発生装置を使用する特定許可使用者
:前回の検査から5年以内
放射線障害予防規程
(R5.19, R4.18, R3.19, R2.18,R1.20.21)
使用若しくは業開始前に原子力規制委員に届け出る
*表示付認証機器のみを使用する届出使用,賃貸,販売業者を除く
変更時は変更の日から30日以内に, 原子力規制委員会に届け出る
・記載事項
★主任者その他のRI又は発生装置の取扱いの安全管理(従事する者の管理を含む)に従事する者に関する職務及び組織
★放射線取扱主任者の代理者
・放射線施設の維持,管理,点検
・RI又は発生装置の使用
・RIの受入れ,払出し,保管,運搬又は廃棄
・放射線量及び汚染状況の測定,結果
・放射線障害防止に必要な教育及び訓練 ・健康診断
★放射線障害を受けた(おそれのある)者に対する保健上必要な措置 ・記帳及び保存 ・地震,火災その他の災害が起こったときの措置
・危険時の措置
★放射線障害の発生した(おそれのある)場合の情報提供
・応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織
-応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備
-応急の措置の実施に関する手順
-応急の措置に係る訓練の実施
都道府県警察,消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携
★放射線障害の防止に関する業務の改善
(特定許可使用者及び許可廃棄業者に限る)
★放射線管理の状況の報告
・廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
(廃棄物埋設を行う場合)
・その他放射線障害の防止に関し必要な事項
(特定放射性同位元素)防護規程
(R4.22, R2.22)
許可届出使用者及び許可廃棄業者は,特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に,防護規程を作成し,原子力規制委員会に届け出なければならない
• 防護規程を変更したときは,変更の日から30日以内に届け出る
• 原子力規制委員会はRIの防護のため必要があると認められるときは,事業者に対し,防護規程の変更を命ずることができる
・防護規程に必要な事項
(R4.22)
1:防護従事者に関する職務及び組織に関すること
2:特定放射性同位元素防護管理者の代理者に関すること
3:特定放射性同位元素の区分の別に関すること
★4-5:防護区域の設定,出入管理に関すること
★6:監視装置の設置に関すること
7-8:特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置,管理に関すること。
9,11-12:特定放射性同位元素の防護のために必要な,設備又は装置の機能を常に維持するための措置,詳細な事項に係る情報の管理,教育及び訓練に関すること
10:関係機関との連絡体制の整備に関すること
★13:緊急時対応手順書に関すること
★14-17:特定放射性同位元素の運搬,報告,記帳及び保存,業務の改善に関すること
18:その他必要な事項
特定放射性同位元素防護管理者
(R3.28)
許可届出使用者及び許可廃棄業者は, 特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため, 特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない
選任(解任)したときは, 選任した日から30日以内に, 届け出る
・防護区域
(R5.2)
放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所
放射線障害の防止に関する記帳
1,許可届出使用者が備えるべき帳簿
(R4.21, R2.21)
・受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量
・RIの受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
★RI又は発生装置の
「種類及び数量」
「使用の年月日,目的,方法及び場所」
「使用に従事する者の氏名」
★保管に係るRI及び放射化物の
「種類及び数量」「保管期間,方法及び場所」
「保管に従事する者の氏名」
★運搬の年月日,方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
・廃棄に係るRIの
「種類及び数量「廃棄の年月日,方法及び場所」
「廃棄に従事する者の氏名」
・RIを海洋投棄する場合であってRIを容器に封入し又は容器に固型化したときは,当該容器の数量及び比重並びに封入し又は固型化した方法
★放射線施設(管理区域)の点検の実施年月日,点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名
★放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日,項目,各項目の時間数並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
・外部放射線に係る線量,空気中のRI濃度又はRIによつて汚染される物の表面のRI密度の確認の方法及び確認をした者の氏名並びに同項の規程により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入つた者の氏名
*使用:詰め替えを除く
2,届出販売業者及び届出賃貸業者
(R3.22)
3,許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く)
4, 廃棄物埋設を行う許可廃棄業者
教育訓練
(R5.20, R4.19, R3.20, R2.22)
・実施対象と実施期間
実施対象:管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者
1,従事者
:「初めて管理区域に立ち入る前」
「管理区域に立ち入った後, 前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内」
2,従事者かつ管理区域に立ち入らないもの
:「取扱等業務を開始する前」
「取扱等業務を開始した後, 前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内」
3,上記以外
:「当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施す」
→詳細は定められていない
*十分な知識及び技能を有している者は, 省略可
・実施項目
新規教育のみ定められている
教育訓練の項目 | 最小の時間数 |
放射線の人体影響 | 30分 |
放射線の安全取扱 | 1時間 |
法令,予防規程 | 30分 |
*手順を予防規程に定める
使用の廃止,許可取消
(R5.23, R4.23, R2.23.24,R1.24)
あらかじめ,廃止措置計画を定め,原子力規制委員会に届け出なければならない
・廃止措置
1,所有する(借り受けている)RIを輸出,譲渡,又は廃棄する
2,放射性同位元素による汚染を除去する
施設を一体として譲り渡す場合は,この限りでない
3,廃棄物埋設地管理の終了では,必要な措置を講ずる
4,放射性汚染物を譲渡,廃棄する
5,測定と結果の記録する
汚染の除去の前及び後に行う
6,特定の者に廃止措置の監督をさせる
・譲渡,所持制限
(R5.24, R4.24, R3.23, R1.25)
RI譲渡,所持は,許可の取消しの日,業の廃止の日又は死亡,解散若しくは分割の日から30日以内
各事業者は届け出て,許可された範囲内で譲渡可能となる
*届出販売・賃貸業者は販売・賃貸のための所持ができない
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