使用の許可
(R6.3, R5.5, R4.3, R3.3, R2.1)
放射性同位元素であってその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用をしようとする者は,政令で定めるところにより,原子力規制委員会の許可を受けなければならない
製造:放射性同位元素を製造する場合に限る
詰替え:放射性同位元素の詰替えをする場合に限り,廃棄のための詰替えを除く
装備:放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る
を含む
ただし,表示付認証機器の使用をする者及び表示付特定認証機器の使用をする者を除く
・許可使用者
:密封では下限数量の1000倍,非密封では下限数量以上を有する者
・特定許可使用者
:「密封RI一個あたりが10TBq以上」
「非密封RI下限数量の10万倍以上の貯蔵能力を有する貯蔵施設」
「放射線発生装置(表示付(特定)認証機器を除く)」
を有する許可使用者
・届出使用者
:許可を要するもの以外のRIの使用を届け出た者
・条件
(R1.9)
許可には条件を付けられるが,放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り,かつ,許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない
届出事項
(R5.4, R4.3.4, R3.4.5, R2.2,R1.3)
あらかじめ,次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない
ただし,表示付認証機器,表示付特定認証機器の使用者については,使用の開始の日から30日以内に届け出れば良い
| 事項 | 使用 許可 |
使用 届出 |
表示付 認証機器 使用届出 |
RI販売 及び 賃貸届出 |
廃棄 許可 |
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 〇 | 〇*1 | 〇*2 | ||
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇*3 | |
| 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 〇 | ||||
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | 〇 | 〇 | |||
| 8 | 〇 | ||||
| 9 | 〇 | ||||
| 10 | 〇 |
1:氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名
2:放射性同位元素の種類,密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類,台数及び性能
*1:放射性同位元素の種類,密封の有無及び数量
*2:放射性同位元素の種類
3:目的及び方法
*3:方法
4:場所
5:使用施設の位置,構造及び設備
6:(廃棄物)貯蔵施設の位置,構造,設備及び貯蔵能力
7:廃棄施設の位置,構造及び設備
8:表示付認証機器の認証番号及び台数
9:廃棄物詰替施設の位置,構造及び設備
10:埋設による最終的な処分を行う場合は
1,埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量
2,放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
・使用許可申請に添える書類
(R4.2, R1.4)
1:法人にあっては,登記事項証明書
2:予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
3:使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし,縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
4:使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途,出入口,管理区域並びに標識を付ける箇所を示し,かつ,縮尺及び方位を付けた平面図
5:使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
6-11:文章量が多く,まだ出題されたことが無いため,割愛
・賃貸の業の届出に添える書類 (R7.2)
「予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあっては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面」
・表示付認証機器の販売業者が当該表示付認証機器に添付する文章 (R7.11)
設計認証又は特定設計認証
・設計認証
(R5.12, R3.12, R1.12)
:放射性同位元素装備機器を製造、輸入しようとする者は、設計並びに年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件について、原子力規制委員会(または登録認証機関)の認証を受けることができる
・特定設計認証
:さらに極めて放射線障害の恐れがすくないもの
1,煙感知器
2,レーダー受信部切替放電管
・(特定)表示付認証機器
:設計認証を受け,その表示がされた機器
・認証を受ける者の申請書記載事項
(R4.11, R2.11)
「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名」
「放射性同位元素装備機器の名称及び用途」
「放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量」
許可証の記載事項
(R4.9, R2.6)
・使用許可
届出事項に加えて
「許可の年月日及び許可の番号」「許可の条件」
ただし,
「法人代表者の氏名」「使用の方法」
「貯蔵施設の位置,構造,設備」
「廃棄施設の位置,構造及び設備」
を除く
・廃棄許可
届出事項に加えて
「許可の年月日及び許可の番号」「許可の条件」
ただし,
「法人代表者の氏名」
「廃棄物貯蔵施設の位置,構造,設備」
「廃棄施設の位置,構造及び設備」
「埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状」
「放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置」
を除く
*許可の条件 (R7.7)
放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない
許可証の再交付
(R7.10, R2.10)
許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出する
許可証を汚し,損じた者はその許可証を添える
許可証を失って,発見したときは,速やかに,原子力規制委員会に返納する
変更に際しての手続き
(R7.9, R6.4.10, R3.5, R2.8,R1.5)
・許可使用に係る氏名等の変更
変更から30日以内に許可証を添えて原子力規制委員会に届け出る
*法人代表者の氏名を除く
・許可使用に係る変更許可
(R5.10, R1.11)
あらかじめ原子力規制委員会に変更の許可を受ける
・必要事項
1,変更の予定時期を記載した書面
2,変更に係る第二条第二項第三号から第十号までに規定する書面及び図面
3,工事を伴うときは,その予定工事期間及びその工事期間中放射線障害の防止に関し講ずる措置を記載した書面
・許可使用に係る軽微な変更
(R6.12, R5.9, R4.10, R3.11, R1.10)
あらかじめ許可証を添えて原子力規制委員会に届け出る
「貯蔵能力」「RIの数量」「発生装置の台数,最大(使用)出力」「RIまたは発生装置の使用時間数」の減少
「使用,貯蔵,廃棄施設の廃止」
「工事を伴わない管理区域の拡大」
・許可使用に係る使用場所の一時的変更
(R7.9, R6.11, R3.10, R2.7.9)
あらかじめ原子力規制委員会に届け出る
1,密封RI
放射性同位元素などの工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示に掲げる種類に応じ,掲げる数量(最大で3TBq)以下
使用目的は以下のもの
「地下検層」
「河床洗掘調査」
「展覧,展示,講習のためにする実演」
「機械,装置等の校正検査」
「密度,質量,組成の調査*1」
*1:「ガスクロによる空気中の有害物質質量調査」
「蛍光X線分析装置による元素の質量調査」
「γ線密度計による密度調査」
「中性子水分計による土中水分質量調査」
に限る
2,発生装置
(R6.1)
「4MeV以下の直線加速器:橋梁橋脚の非破壊検査」
「15MeV以下のコッククロフトワルトン型加速装置:地下検層」
届出販売業者の変更事項
(R6.5)



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