放射性同位元素等の規制に関する法律
・目的 (R5.1, R3.1)
この法律は,原子力基本法の精神にのつとり,放射性同位元素の使用,販売,賃貸,廃棄その他の取扱い,放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(放射性汚染物)の廃棄その他の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする
放射線(原子力基本法での定義)
1,アルファ線,重陽子線,陽子線,その他重荷電粒子及びベータ線
2,中性子線
3,ガンマ線,特性エックス線(EC)
4,1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
放射性同位元素:以下RIと表記
(R4.1, R1.1)
(RI等の規制に関する法律での定義)
放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む)で政令で定めるもの
以下,法律施行令
→放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という)及び濃度を超えるもの
ただし,次に掲げるものを除く
1,原子力基本法:核燃料物質,核原料物質
2,薬事法:医薬品,その原料,材料で許可製造所にあるもの
3,医療法:病院,診療所で治験の対象とされる薬物
4,PET薬剤,治療,診断のための薬剤かつ病院,診療所で調剤されるもの
5,薬事法:治療のため永久挿入用125Iまたは198Au
特定放射性同位元素
(R4.1)
(RI等の規制に関する法律での定義)
放射性同位元素であって,その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの
以下,法律施行令
→その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のもの
放射線発生装置:以下,発生装置と表記
(R5.3, R4.1)
(RI等の規制に関する法律での定義)
荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるもの
以下,法律施行令
→政令で定める放射線発生装置は,次に掲げる装置
1,サイクロトロン
2,シンクロトロン
3,シンクロサイクロトロン
4,直線加速装置
5,ベータトロン
6,ファン・デ・グラーフ型加速装置
7,コッククロフト・ワルトン型加速装置
*その表面から10cm離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める下記の線量当量率以下であるものを除く
1cm線量当量率について600nSv/h
略式表記
・RIまたは発生装置により生じたRIによって汚染された物
=放射性汚染物
・放射性同位元素又は放射性汚染物=RI等
コメント