主任者の選任
(R4.26, R3.24, R2.27,R1.27)
区分 | 主任者の選任 |
特定許可使用者 非密封使用許可使用者 非密封使用許可廃棄業者 | 第一種免状が1事業所あたり一人 |
密封のみ使用許可使用者 | 第一種or第二種免状が1事業所あたり一人 |
届出使用者 | 第一種or第二種or第三種が 1事業所あたり一人 |
届出販売,賃貸業者 | 第一種or第二種or第三種が 1法人あたり一人 |
表示付認証機器届出使用者 | 必要なし |
RIまたは発生装置を 診療のために用いるとき | 医師又は歯科医師でも可 |
RIまたは発生装置を 医薬品等製造所で使用するとき | 薬剤師でも可 |
・代理者選出
(R4.29, R3.27, R2.29,R1.29)
主任者が職務をできない場合,不在期間に関わらず,同等の免状をもつ代理者を選出する必要がある
30日以上の時は,選任から30日以内に原子力規制委員会に届け出る
放射線取扱主任者の義務
(R4.27,R3.25, R2.28,R1.28)
放射線取扱主任者は,誠実にその職務を遂行する
各施設に立ち入る者は,放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない
使用者,業者は放射線障害の防止に関し,放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない
放射線取扱主任者定期講習
(R4.28, R3.26)
許可届出使用者, 届出販売業者, 届出賃貸業者, 許可廃棄業者は資質の向上を図るため,主任者に, 放射線取扱主任者定期講習を受けさせなければならない
*表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びにRI汚染物等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く
・期間
1,主任者選任後, 放射線取扱主任者定期講習を受けていない者*
:放射線取扱主任者に選任された日から一年以内
*選任前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く
2,上記以外の主任者
前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては5年)以内
特定放射性同位元素防護管理者
・必要な数
一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人
・選任
取扱いを開始するまでにしなければならない
・要件 (R4.30)
1:事業所等において特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理できる地位にある者
2:放射性同位元素の取扱いに関する一般的な知識を有する者
3:特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
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