使用の基準
(R3.16, R2.14,R1.15)
・RI,発生装置の使用は,使用施設において行う
ただし,届出使用者の密封RIの使用,又は政令で定める一時的な使用を除く
・非密封RIの使用は,作業室において行う
・密封RIの使用は開封又は破壊,漏えい,浸透等により散逸して汚染するおそれのないようにする
・放射線業務従事者の線量は,実効線量限度及び等価線量限度を超えないこと(保)
放射線の適当な遮蔽,距離,時間を設ける
インターロックを設けた室内でRI又は発生装置の使用をする場合には,人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずる
★作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中のRI濃度は,RIによつて汚染された空気を浄化し,又は排気することにより,空気中濃度限度を超えないようにする(保)
★作業室での飲食及び喫煙を禁止する(保)
・作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面のRIの密度は,汚染の除去,又は廃棄により,表面密度限度を超えないようにする
★作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業し,これらを着用してみだりに作業室から退出しない
・作業室から退出するときは,人体及び作業衣,履物,保護具等人体に着用している物の表面のRIによる汚染を検査し,かつ,その汚染を除去する
★RI汚染物で,その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと
★放射性汚染物で,その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限界の1/10を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さない(保)
・PET用放射性同位元素を人以外の生物に投与した場合においては,当該生物及びその排出物については,投与されたPET用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ,みだりに管理区域から持ち出さない
・使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て,400GBq 以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には,当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること
・使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て,RIを使用をする場合には,「第一種放射線取扱主任者免状」又は「第二種放射線取扱主任者免状」を有する者の指示の下に行う
放射線発生装置については第一種放射線取扱主任者免状のみ
★使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示する(保)
★管理区域には,人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは,放射線業務従事者の指示に従わせる(保)
・届出使用者が放射性同位元素の使用をする場合及び許可使用者が使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て,RI又は発生装置の使用をする場合における管理区域には標識を付けること
・密封RIを移動させて使用をする場合には,使用後直ちに,そのRIについて紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し,異常が判明したときは,探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずる
・一日につき下限数量を超えない数量の非密封RIの使用をする場合には,適用しない
・敷物,受皿その他の器具を用いることにより,放射線を放出する同位元素による汚染の広がりを防止する
・作業の終了後,当該作業により生じた汚染を除去する
*(保):保管の基準と共通で,貯蔵施設に読み替える
保管の基準
(R4.14, R1.16)
上記の(保)に加えて以下のもの
・RIの保管は容器に入れ,貯蔵室,貯蔵箱にいれる
密封RIを耐火性容器に入れて,貯蔵施設に保管する
使用場所一時変更の場合は,耐火性容器で保存
・その貯蔵能力を超えて保存しない
・貯蔵箱,容器はみだりに持ち運べないように措置を講ずる
運搬の基準
(R4.15, R3.17, R2.15,R1.17)
L型★ | A型 | BM型 | BU型 | |
共通 | 1,容易かつ安全に取り扱える 2,温度内圧振動により亀裂破損しない 3,表面に不要な突起がなく,除染が容易 4,危険な物理的化学的作用が起きない 5,弁が誤って操作されない 6,表面のRI濃度が輸送物表面密度限度を超えない | |||
大きさ | – | 外接する直方体の各辺が10cm以上 | ||
表示 梱包 | 開封後見やすく 「放射性」「RAIOACTIVE」 の表示がある | 1,みだりに開封されない,開封されたらすぐわかるようにする 2,液体状RIでは適切な空間を有する 3,必要でないものは含まれない | ||
– | *1 | |||
線量 当量率 | 表面で1cm線量当量率が5µSv/hを超えない | 1, 表面で1cm線量当量率が2mSv/hを超えない 2,表面から1mの位置で1cm線量当量率が100µSv/hを超えない その他 – 耐温,耐圧,試験条件下の規程有 |
*1:フィルタ又は機械的冷却装置がなくともろ過又は冷却ができる構造
・標識表示
:以下のものを2か所に張り付ける
1,1cm線量当量<5µSv/h
2, 5µSv/h<1cm線量当量<500µSv/h
3,上記以外
*L型を除く
コメント