法令・語句定義
放射性同位元素等の規制に関する法律 ・目的 (R5.1, R3.1) この法律は,原子力基本法の精神にのつとり,放射性同位元素の使用,販売,賃貸,廃棄その他の取扱い,放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(放射性汚染物)の廃棄その他の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする 放射線(原子力基本法での定義) 1,アルファ線,重陽子線,陽子線,その他重荷電粒子及びベータ線 2,中性子線 3,ガンマ線,特性エックス線(EC) 4,1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 放射性同位元素:以下RIと表記 (R4.1, R1.1) (RI等の規制に関する法律での定義) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む)で政令で定めるもの 以下,法律施行令 →放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という)及び濃度を超える...