対策ノート

実務

個人被ばくの管理

被ばく線量の算定  (R3.3, R1.6)  被ばく線量[μSv] =実効線量率定数[μSv・m2・MBq-1・h-1]×放射能[MBq]×時間[h]÷距離^2[m2] 外部被ばくによる実行線量算定 ・均等被ばくによる実効線量算定  男子は胸部,女子は腹部の1cm線量当量 ・不均等被ばくによる実効線量の算定  HEE =0.08Ha+0.44Hb+0.45Hc+0.03Hm Ha:頭頚部における1cm線量当量 Hb:胸部・上腕部における1cm線量当量 Hc:腹部・大腿部における1cm線量当量 Hm:以上のうち最大となるおそれのある部分における1cm線量当量 個人線量計  (R3.2)  原則として男は胸部,女子は腹部に装着する  プロテクタ使用時のような不均一被ばくが考えられる場合,内側と外側に装着する *外側 :最も多く被ばくすると考えられる部位で,頭頚部用ガラスバッチや指用のリングバッチなどがある *リングバッチ :指に付ける個人線量計で皮膚(70µm線量当量)の被ばくを測定する * 鉛プロテクタ  :多くは鉛製のエプロン型で,  甲状腺防護専用のネックガードや,  鉛入りグラス...
実務

放射線スペクトル計測 / 放射性物質の保管・処理

放射線スペクトル計測  (R2.1) (60Co:1.17MeV+1.33MeV+β-)  ①エスケープピーク ②全吸収ピーク ③全吸収ピーク ④コンプトン端 ⑤サムピーク *パイルアップ :全吸収ピークより先の検出信号は電気回路で複数のパルス信号が重なることで検出された信号 スペクトル測定に用いる計測器に関してはこちら↓ 「対策ノート:固体・液体の検出器」 放射性物質の保管・処理 RIの保管方法の注意点  (R1.3) ・自己分解低減のために 「比放射能を低くする」 「放射能濃度を低くする」 「少量ずつに分ける」 「ラジカルスカベンジャーを加える」 「分解のしやすさ:α線>β線>γ線」 ・有機物として 「純粋状態での保存」 「低温での保存」 「3Hでは凍結すると分解が早くなるため,4℃または-80℃の超低温で保存」 「有機溶媒がある場合は4℃程度の凍結しない程度の低温で保存」
法令

法令・語句定義

放射性同位元素等の規制に関する法律  ・目的 (R5.1, R3.1)  この法律は,原子力基本法の精神にのつとり,放射性同位元素の使用,販売,賃貸,廃棄その他の取扱い,放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(放射性汚染物)の廃棄その他の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする 放射線(原子力基本法での定義) 1,アルファ線,重陽子線,陽子線,その他重荷電粒子及びベータ線 2,中性子線 3,ガンマ線,特性エックス線(EC) 4,1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 放射性同位元素:以下RIと表記  (R4.1, R1.1)  (RI等の規制に関する法律での定義)  放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む)で政令で定めるもの  以下,法律施行令 →放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という)及び濃度を超える...
法令

許可と届出

使用の許可  (R5.5, R4.3, R3.3, R2.1)  放射性同位元素であってその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用をしようとする者は,政令で定めるところにより,原子力規制委員会の許可を受けなければならない  製造:放射性同位元素を製造する場合に限る  詰替え:放射性同位元素の詰替えをする場合に限り,廃棄のための詰替えを除く  装備:放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る を含む  ただし,表示付認証機器の使用をする者及び表示付特定認証機器の使用をする者を除く ・許可使用者 :密封では下限数量の1000倍,非密封では下限数量以上を有する者 ・特定許可使用者 :「密封RI一個あたりが10TBq以上」 「非密封RI下限数量の10万倍以上の貯蔵能力を有する貯蔵施設」 「放射線発生装置(表示付(特定)認証機器を除く)」  を有する許可使用者 ・届出使用者 :許可を要するもの以外のRIの使用を届け出た者 ・条件  (R1.9)  許可には条件を付けられるが,放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り,かつ,許可...
法令

施設基準

施設基準まとめ  (R5.7, R1.8) 事項 使用 施設 廃棄 詰替施設 貯蔵 施設 廃棄物 貯蔵施設 廃棄 施設 1 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇*1 〇*1 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 4 〇 〇       5 〇 〇       6-8 〇         9-10 〇 〇 〇 〇 〇 11-12     〇 〇   13-17         〇 1:地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所 2:耐火構造又は不燃材料造り  *1:耐火構造 3:遮蔽物の設置 4:作業室 5:汚染検査室 6-8:自動表示装置,インターロック,放射化物保管設備 9-10:管理区域境界のさく等,標識 11-12:貯蔵に備える容器,閉鎖のための設備,器具 13-17:排気設備,排水設備,焼却炉等,固形化処理設備,保管排気設備 施設基準詳細 (R5.2.7, R4.6.7.8, R3.2.7.8, R2.4, R1.2.3.6.7) ・作業室  :非密封RI,非密封汚染物の使用,詰替えをする室  1,作業室の内部の壁,床で汚染の恐れのある部分は,突起物,くぼみ仕上げ材の目地などの隙間の少ない構造とす...
法令

取扱基準

使用の基準  (R5.16, R3.16, R2.14,R1.15) ・RI,発生装置の使用は,使用施設において行う  ただし,届出使用者の密封RIの使用,又は政令で定める一時的な使用を除く ・非密封RIの使用は,作業室において行う ・密封RIの使用は開封又は破壊,漏えい,浸透等により散逸して汚染するおそれのないようにする ・放射線業務従事者の線量は,実効線量限度及び等価線量限度を超えないこと(保)  放射線の適当な遮蔽,距離,時間を設ける  インターロックを設けた室内でRI又は発生装置の使用をする場合には,人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずる ★作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中のRI濃度は,RIによつて汚染された空気を浄化し,又は排気することにより,空気中濃度限度を超えないようにする(保) ★作業室での飲食及び喫煙を禁止する(保) ・作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面のRIの密度は,汚染の除去,又は廃棄により,表...
法令

義務(検査/予防規程/記帳/教育/廃止)

施設検査 ・対象  (R5.13, R4.12, R3.13, R1.13)  特定許可使用者*1及び許可廃棄業者の事業所 *1:「密封RI一個あたりが10TBq以上」  「非密封RI下限数量の10万倍以上の貯蔵能力を有する貯蔵施設」  「放射線発生装置」  を有する許可使用者 ・施設検査を要する変更  (R2.12) 1,「10TBq以上の密封RI」 「年間使用数量が下限数量の10万倍以上の非密封RI」 「放射線発生装置」を使用する使用施設の増設 2, 放射線発生装置を使用する使用施設への変更 3, 「10TBq以上の密封RI」 「年間使用数量が下限数量の10万倍以上の非密封RI」 を貯蔵する貯蔵施設の増設またはこれに該当する貯蔵能力変更 4,許可使用者が行う廃棄施設の増設 5,許可廃棄業者が行う廃棄物詰替施設,廃棄物貯蔵施設,廃棄施設の増設 定期検査 (R4.12, R3.14, R2.13,R1.14) ・対象  特定許可使用者及び許可廃棄業者の事業所 ・期間 1,非密封RIを使用する特定許可使用者,許可廃棄業者 :前回の検査から3年以内 2,密封RI,発生装置を使用する特定許可...
法令

義務(測定/健康診断/緊急措置)

場所の測定  (R5.18, R4.17, R1.18) 項目 測定場所 測定時期 放射線 の量 「使用施設」「詰替施設」「(廃棄物)貯蔵施設」 「廃棄施設」「管理区域境界」 「事業所内の居住区域」「事業所の境界」 (1)作業開始前 (2)作業開始後 ①1か月以内に1回 ②密封RIまたは発生装置を固定し,遮へい物が一定の場合は6か月に1回 ③下限数量1000倍以下の密封RIのみの場合は6か月に1回 汚染 の状況 「作業室」「廃棄作業室」 「汚染検査室」「管理区域境界」 「排気,排水設備の排気口」 「排気,排水監視設備のある場所」 排気または排水する度 連続して行う場合は連続して測定 場所の線量限度,濃度限度,密度限度 (R5.11.15, R4.13, R3.15)   外部線量 (実効線量) 空気・排気中 濃度 排水中 濃度 表面 密度 使用施設内 居住区域 (人が常時 立ち入る所) ≦1mSv/週 一週間平均濃度≦ 空気中濃度限度   ≦表面密度限度 管理区域境界 ≒管理区域定義 ≦1.3mSv/3か月 3ヵ月平均濃度≦ 1/10空気中濃度限度   ≦1/10表面密度限度 病室 ≦...
法令

放射線取扱主任者

主任者の選任 (R5.26, R4.26, R3.24, R2.27,R1.27) 区分 主任者の選任 特定許可使用者 非密封使用許可使用者 非密封使用許可廃棄業者 第一種免状が1事業所あたり一人 密封のみ使用許可使用者 第一種or第二種免状が1事業所あたり一人 届出使用者 第一種or第二種or第三種が 1事業所あたり一人 届出販売,賃貸業者 第一種or第二種or第三種が 1法人あたり一人 表示付認証機器届出使用者 必要なし RIまたは発生装置を 診療のために用いるとき 医師又は歯科医師でも可 RIまたは発生装置を 医薬品等製造所で使用するとき 薬剤師でも可 ・代理者選出 (R5.29, R4.29, R3.27, R2.29,R1.29)  主任者が職務をできない場合,不在期間に関わらず,同等の免状をもつ代理者を選出する必要がある  30日以上の時は,選任から30日以内に原子力規制委員会に届け出る ・交付の拒否 (R5.27)  次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰...
error: Content is protected !!