
法令・語句定義
放射性同位元素等の規制に関する法律 ・目的 (R3.1) この法律は,原子力基本法の精神にのつとり,放射性同位元素の使用,販売,賃貸,廃棄その他の取扱い,放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(放射性汚染物)の廃棄その他の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする。 放射線 (原子力基本法での定義) 1,アルファ線,重陽子線,陽子線,その他重荷電粒子及びベータ線 2,中性子線 3,ガンマ線,特性エックス線(EC) 4,1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 放射性同位元素:RI (R1.1) (RI等の規制に関する法律での定義) 「放射線を放出する同位元素,その化合物,含有物(装備を含む)」 かつ 「原子力規制委員会が定めるその種類の下限数量及び濃度を超えるもの」 で以下を除く 1,原子力基本法:核燃料物質,核原料物質 2,薬事法:医薬品,その原料,材料で許可製造所にあるもの 3,医...